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BUSINESS COLUMN

通院しながら働き続ける。休みの取り方と職場への伝え方

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治療と仕事のどちらかを諦める前に、決めておけることがあります。伝える範囲、休みの取り方、それでも合わないときの職探しまでを並べました。

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月に二回、平日の午前に通院がある。半休を取るのも三回目からは言いにくくなり、そのうち予約のほうをずらすようになる。よくある流れです。

治療を優先すれば仕事が回らず、仕事を優先すれば治療が遅れる。この二択に見えるのは、休みの取り方と伝え方を決めていないからです。決めておけば、たいていは両立します。

誰に、どこまで伝えるか

全員に病名を言う必要はありません。伝える範囲は自分で決めてよいことです。

上司には、通院の頻度と時間帯、それがいつまで続く見込みかを伝えます。病名まで言うかどうかは任意です。

同僚には「定期的に抜ける日がある」とだけ伝えれば足ります。理由を求められても、細かく答える義務はありません。

人事や総務には、使える制度を確かめるために話す必要が出ることがあります。ここで話した内容がどこまで共有されるかは、先に確認しておきます。

伝えたことは記録に残します。口頭だけだと、担当者が変わったときに一から説明し直すことになります。

携帯端末を操作する手元

休みの取り方を型にする

その都度お願いする形だと、毎回が交渉になります。型を決めてしまうほうが双方に楽です。

通院の日を、あらかじめ半年先まで共有の予定に入れます。決まっている前提にすると、周りも計画が立てやすくなります。

時間単位で取れる休暇があるなら、それを使います。半日単位しか無い会社でも、時間単位に変えられる制度があります。

急に体調が変わる日については、別の扱いにします。前日か当日の朝に連絡する形と、そのときに誰が代わるかを先に決めます。

代わりが決まっていないと、休みにくくなります。ここを決めるのは本人ではなく職場の役目です。

仕事の側を組み替える

休む日を作るだけでは足りません。抜ける日があっても止まらない持ち方に変えます。

一つは、締切を自分だけが知っている状態をやめることです。予定表に出しておけば、抜けた日に誰かが気づきます。

もう一つは、途中まで進んだものを人が引き取れる形にすることです。手順の記録があるかどうかで、引き取れるかが決まります。

会議は、出られない日があると分かった時点で、資料を先に出す形に変えます。参加できなくても意見は残せます。

在宅で働ける日を作れるなら作ります。通院の前後だけでも在宅にできると、移動の負担が減ります。

青い壁の建物内の通路

職場が合わないと分かったとき

制度が無い、相談しても動かない、伝えた内容が広まった。こうした職場では、続けることのほうが体に悪くなります。

その場合は、無理に耐えずに次を考えます。ただし、いまの状態で辞めてから探すのは負担が大きいので、在職のまま進めます。

探すときは、条件を先に出します。通院の頻度、働ける時間帯、通える距離。隠して入ると同じことになります。

体調に合わせた働き方を前提にした支援もあります。在宅を軸に技術を身につけながら就職まで見てくれるWeb・ITスキルが身につく障害者支援サービス【atGPジョブトレIT・Web】 のような就労移行の仕組みなら、通院の予定を織り込んだ上で職場を探せます。

制度として使えるもの

会社の制度以外にも、使えるものがあります。知らないまま働き続けている人が多くいます。

健康保険の傷病手当金は、働けない期間が続いた場合に対象になることがあります。要件があるので、加入している健康保険に確認します。

障害者手帳の対象になる状態なら、雇用の枠や配慮の求め方が変わります。対象かどうかは主治医に相談してください。

自立支援医療の制度で、通院の自己負担が下がる場合もあります。これも対象が決まっています。

制度は名前を知らないと調べられません。地域の相談の窓口で、いまの状況を話して一覧を出してもらうのが早道です。在宅で続けられる仕事に移りたいなら、在宅×ITスキルで自分らしく働く【就労移行支援manaby】 のように体調に合わせて訓練から就職まで見てくれる支援も選べます。

受け入れる側が用意しておくもの

通院のある人を採る、あるいはいまの社員に必要になる。どちらも起こります。用意しておけば慌てません。

決めるのは三つです。抜ける日の代替を誰が受けるか、時間単位の休みを認めるか、そして誰まで事情を共有するか。

三つ目を曖昧にしたまま進めると、本人が最も傷つく形になります。共有の範囲は本人と決めます。

配慮の内容は、本人に聞いて決めます。想像で用意した配慮は、たいてい要らないものになります。

制度として整えるなら、就業規則の書き方は社会保険労務士に確認してください。運用を先に決めて、あとから条文にする順番でも構いません。

一人のために作った運用は、次の誰かにもそのまま使えます。特例のままにせず、決めごとにしておくほうが後が楽になります。

よくある質問

Q. 面接で通院のことを言うと不利になりませんか

A. 伝え方で変わります。頻度と、それ以外の日は問題なく働けることを具体的に示せば、受け入れる会社はあります。

Q. 有給休暇が足りません

A. 時間単位の取得ができないか総務に確認してください。制度が無い場合でも、労使の話し合いで導入できるものです。

Q. 上司が代わるたびに説明し直すのが負担です

A. 伝えた内容と配慮の範囲を文書にして、人事にも共有しておきます。引き継ぎの対象になっていれば説明は一度で済みます。

Q. 体調が悪化して働けなくなったらどうなりますか

A. まず主治医に相談し、休職の制度があるかを人事に確かめてください。給与や社会保険の扱いは会社の規程によります。

Q. 転職すると通院を続けにくくなりませんか

A. 勤務地と時間帯を条件に入れて探せば、むしろ続けやすくなることもあります。いまの職場を基準に諦めないでください。

まとめ

伝える範囲は自分で決めます。上司には頻度と時間帯、続く見込みまでを伝えます。

通院の日は半年先まで予定に入れて、決まっている前提にします。時間単位の休暇も確かめます。

抜ける日があっても止まらない持ち方に変えます。締切を共有し、途中を引き取れる形にします。

職場が動かないなら在職のまま次を探します。条件を先に出したほうが、入ってから続きます。

傷病手当金、手帳、自立支援医療。制度は名前を知らないと調べられないので、窓口で聞きます。

受け入れる側は、代替・時間単位の休み・共有の範囲の三つを先に決めます。配慮の中身は本人に聞きます。